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​技能実習制度本体(主な要件)

​〇18歳以上であること

 

〇制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者

 

〇帰国後、習得した技能等を要する業務に従事する

  ことが予定されていること

 

〇団体監理型技能実習の場合、従事しようとする業

  務と同種の業務に外国において従事した経験を

  有すること

 

〇団体監理型技能実習の場合、本国の公的機関か

  ら推薦を受けて技能実習を行おうとする者

 

〇同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に

  行ったことがないこと

​介護技能実習生受け入れ要件

​業務内容・範囲の

明確化

​・必須業務:身体介護(入浴・食事・排泄等の介助等)

・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)間接業務               

       (記録・申し送り等)

・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

​コミュニケーション

能力の確保

​・1年目は、日本語能力試験「N4」程度が要件

・2年目は、「N3」程度が要件

・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応

​到達水準

​・1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践  

      できるレベル  

・2年目 指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践 

      できるレベル

・3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身

      の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル

・5年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の     

      状況に応じた介護を実践できるレベル

​実習実施機関の

対象範囲

​・「介護」の業務が現に行われている機関を対象(介護福祉士国家   

       試験の実務経験対象施設)

・訪問系サービスは対象外

・設立後3年を経過した施設

​適正な実習体制の

確保

​処遇の担保

​監理の徹底

​・受け入れ人数の上限 小規模な受入機関(常勤職員数30人以

               下)の場合、常勤職員数総数の10%まで

・受入れ人数枠の算定基準 「常勤職員」の範囲を「主たる業務が

                  介護等の業務である者」に限定

・技能実習指導員の要件 介護職として5年以上の経験を有する

                 介護福祉士等

​・日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

・受入時:賃金規定等の確認

・受入後:訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認

​・技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底

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