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にちひかいごこくさいきょうどうくみあい
日比介護国際協同組合

フィリピン人介護実習生、建設関連実習生及び特定技能での受入れ相談なら、当組合に!
JAPAN-PHILIPPINES NURSING INTERNATIONAL COOPERATIVE ASSOCIATION
技能実習制度本体(主な要件)
〇18歳以上であること
〇制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者
〇帰国後、習得した技能等を要する業務に従事する
ことが予定されていること
〇団体監理型技能実習の場合、従事しようとする業
務と同種の業務に外国において従事した経験を
有すること
〇団体監理型技能実習の場合、本国の公的機関か
ら推薦を受けて技能実習を行おうとする者
〇同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に
行ったことがないこと
介護技能実習生受け入れ要件
業務内容・範囲の
明確化
・必須業務:身体介護(入浴・食事・排泄等の介助等)
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)間接業務
(記録・申し送り等)
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
コミュニケーション
能力の確保
・1年目は、日本語能力試験「N4」程度が要件
・2年目は、「N3」程度が要件
・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応
到達水準
・1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践
できるレベル
・2年目 指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践
できるレベル
・3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身
の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
・5年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の
状況に応じた介護を実践できるレベル
実習実施機関の
対象範囲
・「介護」の業務が現に行われている機関を対象(介護福祉士国家
試験の実務経験対象施設)
・訪問系サービスは対象外
・設立後3年を経過した施設
適正な実習体制の
確保
処遇の担保
監理の徹底
・受け入れ人数の上限 小規模な受入機関(常勤職員数30人以
下)の場合、常勤職員数総数の10%まで
・受入れ人数枠の算定基準 「常勤職員」の範囲を「主たる業務が
介護等の業務である者」に限定
・技能実習指導員の要件 介護職として5年以上の経験を有する
介護福祉士等
・日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること
・受入時:賃金規定等の確認
・受入後:訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認
・技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底
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